@改正風適法 →正式名称は長いです。 A売春防止法 →売春は厳禁です。 B児童福祉法 →未成年も厳禁です。 C刑法 D軽犯罪法 E地方自治体の条例等 以上のデリヘルに関連する法律には最低限の知識を持っていたほうがいいですよ。『デリヘル講座』で受講できます。当たり前のことも多いですが…知らなかったでは済まされませんよ。
風適法(風営法)は、大きく2つに分類されます。 @風俗営業 第1号営業…キャバレー 第2号営業…料理店・飲食店 第3号営業…ナイトクラブ 第4号営業…ダンスホール 第5号営業…暗い喫茶店 第6号営業…個室風喫茶店 第7号営業…雀荘、パチンコ等 第8号営業…ゲーセン等 A性風俗特殊営業 <店舗型> 第1号営業…ソープ 第2号営業…ヘルス 第3号営業…ストリップなど 第4号営業…ラブホテル等 第5号営業…アダルトショップ 第6号営業…その他 <無店舗型> 第1号営業…デリバリーヘルス 第2号営業…エログッツ通販 その他にもアダルトサイト、テレクラなどの営業も規定している。
デリヘルは、性風俗業界の中でもっとも手軽に参入できる業種です。ソープ(第1号営業)は、殆ど許可が下りるところが残ってません。ヘルス(第2号営業)は、届出制ですがそもそも禁止区域が多く殆ど新規開業は不可能です。ピンサロは、法律上性風俗には分類されていません。実は、風俗営業第1号や第2号などで営業しています。要するに、キャバクラやクラブと同じ扱いなのです。許可を取るのは難しいでしょう。 以上のように店舗型風俗は、許可や届出が困難なうえ、設備投資に費用がかかるのが欠点です。 しかし、デリヘルは、比較的簡単な届出のみで営業可能であり、営業エリア、営業時間に制限がなく、店舗を持つ必要がないという無限の可能性を秘めた業種なのです。 関連する法律をしっかり理解し、遵守すれば、何に臆することなく合法的風俗営業が可能なのです。
@営業中におけるお客様とのトラブル Aデリバリー(宅配)型におけるドライバーに関するトラブル Bお店の女性コンパニオンとのトラブル Cお店の内勤従業員とのトラブル D近隣の住民とのトラブル E暴力団関係者とのトラブル F競合店舗とのトラブル G営業マンとのトラブル H不動産業者とのトラブル Iホームページ運用におけるトラブル 類似する開業支援サイトを拝見しておりますと、なにもトラブルがなく営業が出来ると謳っているのを見かけますが、どんな仕事にもトラブルはつきものだと思います。デリヘルだけトラブルが起きないということは、考えにくいと思います。我々は過去に実際に起こった具体例を挙げて、ポイントを整理し、個々の解決方法及び事前の回避方法を伝授します。あらゆる不安を排除して、限りなくリスクを減らす努力も成功への大事なプロセスです。 そのためにも『デリヘル開業相談』などを利用して、最低限の理論武装をお勧めいたします。
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