デリバリーヘルス開業支援
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法規強化
速報版
警察庁の発表を受けまして、平成17年2月25日付けのものを当サイトにて原文をほぼそのまま引用いたしております。
詳しくは、警察庁のHPにてご確認ください。
風俗
営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の概要
1
風俗
営業等に係る人身取引の防止のための規定の整備
(1)刑法に新設される人身売買の罪等を
風俗
営業の許可の欠格事由とする。
(2)接待飲食等営業、
店舗型性風俗特殊営業
、
無店舗型性風俗特殊営業
及び夜間における酒類提供飲食店営業を営む者は、その営業に関し客に接する業務に従事する者の在留資格等を確認し、確認の記録を保存しなければならないこととする(罰則担保)。
2
性風俗関連特殊営業
の規制の強化
(1) 公安委員会は、
性風俗関連特殊営業
を営もうとする者から届出書の提出があったときは、その者に届出受理書を交付するものとし、
性風俗関連特殊営業
を営む者に対しその備付け及び提示を義務付けることとする。
(2) 法第2条第7項第1号の営業(以下「
デリバリーヘルス
」という)について、営業の本拠となる事務所に加え、客の依頼を受け付ける受付所及び派遣従業者の待機所を届出の対象とする。
(3) 「
デリバリーヘルス
」の受付所について、
店舗型性風俗特殊営業
の営業所とみなして営業禁止区域等の規制の対象とする。
(4) 警察職員は、法の施行に必要な限度において「
デリバリーヘルス
」に係る事務所、受付所又は待機所に立ち入ることができることとする。
3
風俗
営業等に係る集客行為の規制の強化
(1)
風俗
営業等に関し客引きをするため、道路その他の公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうことを禁止する(罰則担保)。
(2)
性風俗関連特殊営業
の禁止行為とされている人の住居へのビラ等の頒布、広告制限区域等における広告物の表示等について、罰則を整備する。
(3)
店舗型性風俗特殊営業
及び
無店舗型性風俗特殊営業
について、届出を行った者以外の者は、これらの営業を営む目的で広告、宣伝等を行ってはならないこととする(罰則担保)。
4 少年指導委員に関する規定の整備
(1) 少年指導委員の職務に関する規定を整備する。
(2) 公安委員会は、少年指導委員に
風俗
営業の営業所等に立ち入らせることができることとする。
(3) 守秘義務違反の罰則、研修の実施等の規定を整備する。
5 その他の規定の整備
性風俗関連特殊営業
の禁止区域等営業、無届営業等の罰則の強化その他所要の規定を整備する。
6 施行期日等
(1) 刑法改正関連部分を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
(2) 所要の経過措置を設けることとする。
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